「遺言」とは何か?

「遺言」の意味

遺言」とは、亡くなった方(被相続人)の最終の意思表示のことです。

「遺言」を作成しておくことで、相続財産の承継について、亡くなった方ご自身の意思を反映させることが可能となります。

遺言

また、相続は「争族」などと表現されるように、トラブルが生じやすい問題でもあります。そこで「遺言」よって、遺言者が自らの意志を遺産承継に反映させることができるので、相続人間での遺産争いを予防できるのです。

つまり、「遺言」のメリットとは、①遺言者の意思を遺せること、②それによって残された相続人の無用な争いを最小限にできることです。

どんな種類があるのか

「遺言」には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、通常は普通方式となり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。

①自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成します。

②公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。

③秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所氏名を書いて作成します。

それぞれメリット・デメリットはありますが、遺言の効力の面からいうと、②公正証書遺言がより確実であり、後日に遺言の効力を覆されるおそれはもっとも少ないといえます。