行政書士とは?~国際業務編①~

11/11(日)、富山駅およびCICビルで開催された「2018国際交流フェスティバルinTOYAMA」に行ってきました。

国際交流

県内に居住する外国人の方々や国際交流団体が主催し、広く県民との交流を深めて、相互理解や共生をめざす取り組みなのだと思いますが、私は今回初めて参加しました。

カラオケ大会やダンスなどのイベント、各国のブースがずらりと並び自由に交流できる企画、各国の食を味わい文化を体験できるなど、盛りだくさんの内容でした。

このような機会を通して外国人の方々と県民がふれあうことで、多様な文化や価値観があることを知り、外国に興味を持つ第一歩となりますよね。特に、子供たちや若者には、広い視野を持ち、グルーバルな感覚を身につけるためにも、貴重な体験になるかもしれませんね。

マジックショー

さてグローバルつながりで、行政書士の仕事の中に<国際業務>というものがあります。

基本的に外国人の方が日本に滞在するためには「在留資格」というものが必要です。その際、入国管理局(通称入管))への申請手続きが必要なのですが、原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局(富山出張所は富山空港にあります)に出頭しなければなりません。

しかし、入管窓口の受付時間は平日の9時から16時の6時間(昼1時間除く)で、土日祝日はやっていません。ですから、外国人の方はわざわざ仕事や学校を休まなければなりませんし、不慣れな書類作成や入国審査官の難しい説明など、外国人の方々にとっては、かなりハードルが高いようです。

そこで、われわれ「申請取次行政書士」(出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士)の出番です。われわれに依頼していただくと、外国人の方は入管への出頭が免除されますし、書類作成なども任せることができるのです。

皆さんの周りに、こんなことでお困りの外国人の方、また外国人を雇用したい事業主の方はおられないでしょうか?

日本で働きたいので、就労できる在留資格を取得したい
外国人を雇用したいので、日本に呼び寄せる手続きをしたい
・日本にいる留学生を雇用したい
・日本に留学したいので、留学の在留資格が欲しい
・日本人と結婚したので、一緒に日本に住みたい
・日本に長年住んでおり、あるいは日本人と結婚したいので日本国籍を取得したい

これら以外にも、外国人の方々が日本で働いたり、暮らしたりするためには、さまざな法律(ルール)を守らなければなりません。どうしてよいか分からない場合は、ぜひお気軽にご相談くださいね。