「民泊サービス」は、日本に根づくのか?
「民泊」というサービスをご存知でしょうか?
自宅の一室や空き別荘、マンションの空室などを利用して宿泊サービスを提供することを意味します。
近年、日本では、特に大都市において、増加し続ける外国人観光客を十分に受け入れるだけのホテル・旅館などの宿泊施設が不足している状況にあります。
そこで、宿泊施設の不足を解消すべく、個人宅や空き室を利用して、有料で宿泊サービスを提供する「民泊サービス」というビジネスモデルが推進されるようになってきました。
さらに、最近増え続けている「空き家」の有効活用という意味でも、民泊ビジネスが期待されているところです。
このような流れを受けて、広く民泊サービスを解禁しようという動きが強まり、昨年(2017)の6/9に「住宅宿泊事業法」(通称「民泊新法」)が成立し、今年(2018)の6/15に施行されました。
つまり、旅館やホテルとは別に、「民泊」というビジネスが合法化され、法律の要件を満たせば、誰でも自宅などでこのビジネスができるようになったということです。
さて、スタートからすでに半年近くが経過しましたが、このビジネスを始めようと役所に届出があった件数は次の通りです。
◎届出状況(受理済件数、特別区含む、10/31時点)
9,726件(うち富山県33件)
多いのは、沖縄県(551)、福岡県(470)、北海道(304)、千葉県(212)、東京都(135)、静岡県(113)となっています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックには、世界各国から、かつてないほど多くの外国人観光客が日本を訪れることが見込まれています。競技観戦の前後に、地方への観光に足を延ばす方々も相当数見込まれると考えられます。
これをチャンスと捉え、今後さらに民泊ビジネスが普及し、安価で快適に宿泊できる施設が増えていけば、日本全国、地方の隅々まで、外国人のみならず日本人の交流人口が拡大しますし、大いに地方の活性化にもつながるのではないでしょうか。
民泊ビジネスに興味のある方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。届け出に関する書類作成から手続き一式を行政書士がお手伝いさせていただきます。