行政書士の離婚業務
行政書士の業務の中に、「契約書」の作成があります。
相続における「遺産分割協議書」や協議離婚における「離婚協議書」も契約書の一つです。
そこで、協議離婚のときに作成する「離婚協議書」について書いてみます。
離婚の方法と手続き
離婚の方法には、①夫婦双方の話合いで離婚する「協議離婚」、②家庭裁判所の調停または審判による離婚、③家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚の3種類があります。
「協議離婚」とは
現在、離婚の9割が「協議離婚」となっております。夫婦間で離婚についての合意ができる場合に、この方法によることができます。
「協議離婚」は最も簡便な方法で、離婚届に必要事項を記入した上で、夫婦双方と成人の証人2名が署名捺印し、市役所や町村役場に提出して受理されれば離婚が成立します。
「離婚協議書」の作成
夫婦間で協議離婚する条件面に合意が成立して、定める内容が固まれば、それを「離婚協議書」に整理してまとめます。
記載すべき内容は一律に決まっている訳ではありませんが、一般的な「離婚協議書」における具体的な記載事項としては、次の項目があります。
・親権者、監護者の指定
・養育費
・面会交流
・養育費等
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
・通知義務
・清算条項
行政書士が支援できること
行政書士の業務範囲は、協議離婚するために「離婚協議書」「公正証書」の作成支援およびそれらに付随する相談業務となっています。つまり、夫婦で話し合いができる状況にあることが前提になります。
したがって、親権者の指定に争いがあるとき、条件面で意見の相違が大きく離婚調停になる見込みであるときなど、夫婦間に争いがあるような場合には、ご依頼をお受けすることはできません。そのような場合には、行政や弁護士の法律相談をご利用ください。