行政書士とは?~相続業務編①~
ある人が亡くなったときに、その人(被相続人といいます)の財産的な地位を、その人と一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐことを、「相続」といいます。
それでは現在の日本では年間にどのくらいの方が亡くなっているのでしょうか?
年間134万4千人(2017年推計、厚生労働省)だそうです。ちなみに富山県は13,254人(2017.10-2018.9、県庁統計調査課)ですから全体の1%ほどです。
今後、高齢化はますます加速しますので、死亡者数も増え続けていくことは明らかですね。それに比例して、「相続」に関するさまざまな問題やトラブルも増え続けています。
さて、行政書士の仕事の中に<相続手続き業務>というものがあります。
一般に、相続の手続きを専門家に依頼する場合、不動産の名義を替える時は司法書士、相続税を納める場合は税理士、もめてしまった場合は弁護士などに依頼する方もいらっしゃると思います。
また複雑な案件ではなく、相続人も少なく、納税もないなどの場合には、ご自身で手続きされる方もいらっしゃいます。
しかし、多岐にわたる手続きが煩雑であり、しかもこれまで相続の経験がなく、さらに相続法のルールに沿って進めなければならないとなると、本当に困ってしまいますよね。
そんなときは、行政書士を活用してみるのも一つの方法です。行政手続きの専門家ですので、戸籍や証明書などの収集から、相続人や遺産の調査、遺産分割協議書の作成支援、相続財産の名義変更など、幅広く依頼することができます。
さらに、行政書士が窓口となりますので、不動産登記や相続税、相続人間の紛争に関することも、ワンストップで専門家におつなぎしますので、個別に依頼する必要もありません。
「相続」が発生してお困りの方、また今後の「相続」に備えたいという方で、どうしてよいか分からない場合は、ぜひお気軽にご相談くださいね。