【外国人を雇用したいとお考えの企業さまへ】
外国人を雇用する場合、入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりませんが、「申請取次行政書士」が、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。その場合、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができるのです。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
【在留資格を更新・変更したいとお考えの外国人の皆さまへ】
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
【日本に永住・帰化したいとお考えの外国人の皆さまへ】
④永住許可申請
⑧帰化申請
【本国にいる家族を呼び寄せたいとお考えの外国人の皆さまへ】
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続、家族滞在)