「遺言」とは
「遺言」とは、亡くなった方(被相続人)の最終の意思表示のことです。
「遺言」を作成しておくことで、相続財産の承継について、亡くなった方ご自身の意思を反映させることが可能となります。
また、相続は「争族」などと表現されるように、トラブルが生じやすい問題でもあります。そこで「遺言」よって、遺言者が自らの意思を遺産承継に反映させることができるので、相続人間での遺産争いを予防できるのです。
つまり、「遺言」のメリットとは、①遺言者の意思を遺せること、②それによって残された相続人の無用な争いを最小限にできることです。
どんな種類があるのか
「遺言」には大きく分けて普通方式と特別方式がありますが、通常は普通方式となり、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
①自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成します。
②公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。
③秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所氏名を書いて作成します。
それぞれメリット・デメリットはありますが、遺言の効力の面からいうと、②公正証書遺言がより確実であり、後日に遺言の効力を覆されるおそれはもっとも少ないといえます。
「公正証書遺言」とは
「公正証書遺言」は、証人2人の立会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。原則として公証人役場へ出向いて作成します。
公証人は法律的な専門知識を有する者の中から法務大臣が任命するものです。したがって「公正証書遺言」は、方式違反、偽造、変造により無効となる可能性がほとんどなく、確実な方式であるといえます。
当事務所では、基本的に「公正証書遺言」の作成をお勧めしております。
遺言書が特に必要な方とは?
1.子供がいない場合
2.再婚している場合
3.相続人が遠方に住んでいる場合
4.認知症の方や知的障がい、精神障がいの家族がいる場合
5.相続人と音信不通の場合
6.事業や農業を営んでいる場合
7.相続人同士が不仲の場合
8.事実上の離婚状態の場合
9.内縁の妻(夫)がいる場合
10.全く相続人がいない場合
11.相続人以外の人に渡したい場合
遺言の種類
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